協会について : 定款
第10章 雑則
【細則】
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。(注記:役員名は、EFEA概要のページにて別記します。)
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年5月末日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
(1) 正会員:入会金 0円 / 会費 10,000円
(2) 賛助会員:入会金 0円 / 会費 1口 5,000円(1口以上)
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